駐車場有料化細則無効確認請求事件山梨県笛吹市の春日居ライフピアマンション管理組合法人は、昨年後半に、実に出鱈目な方法で駐車場を有料化する利用細則を決議し、平成28年1月1日施行した。利用細則は、居住者(70名弱)が毎日利用しているのが駐車場不足の原因であるとし、リゾート利用者(120名)は利用日数が少ないから無料、居住者は月極料金を払えというものである。採決は、リゾート利用者には無料という利益、即ち、賄賂を与え、居住者は駐車場不足の原因と決めつけて反対しずらい雰囲気の下で行われた。このような不当な議案提出、決議を容認すれば、居住者は本マンションを毎日利用しているが、リゾート利用者は利用日数が少ないから、管理費及び修繕積立金は居住者が払えと言う議案が提出され、決議される。こんな出鱈目なことを阻止するために利用細則無効確認を求める訴訟を起こした。民事訴訟は公開であるが、実際は、『書面の通り陳述します』あるいは裁判長の『書面の通り陳述しますか』と言う問いに『はい』と答えるだけで、傍聴しても何を論じているのか全く分からないのが実状である。そこで、現在訴訟係属中であるが本訴訟に関する全書面をインターネットに公開する。原告の提出書面は白色背景の書面、被告の提出書面は黄色背景の書面として区別する。 目 次
[結論]
[本件調書(決定)が拘束力を持たない理由の詳細]謄本とは、文字のフォントタイプ、大きさ、文字間隔、記号等の全てが原本と同じである完全コピーをいう。原本の内容が完全コピーされると原本が持つ効力もコピーされるのである。例えば、偽札も、人間の目でも機械でも違いを見出せない完全コピーなら真札として通用する。従って、謄本とは「謄写(完全コピー)した原本」、即ち、原本の複製であり、原本が効力を持つなら効力も複製される。一方、正本とは「正しい原本」、即ち、原本の内容はこの通りと言うことであり、原本の持つ効力は持たない。判決、決定、命令は、その内容は存在するが文書という目に見える形は存在しない。裁判官の頭の中にのみ存在する。従って、謄本は作成できないので、裁判官又は裁判所書記官がそれを写して文書にした正本に、裁判官が、この文書は裁判官の頭の中の判決等と完全に一致すると、効力を認めて記名押印したものが判決書、決定書、命令書である。これ等は正本と呼ばれるが、効力を持つ特別な正本であり、必要な部数作成でき、送達することにより効力を生ずる。これ等及び調書決定の調書に印影省略記号の丸囲いの印を使用することは問題である。
民事訴訟法は次のように規定する。
準用する前の第255条2は「判決書の正本」とあるがこれは誤りであり、「判決の正本」即ち、「判決書」でなければならない。旧法には次のように規定される。 ここには、第1項も含めて「判決書」と言う文言はなく、送達すべきは「判決の正本」であることは明かである。新法に改正する際に「判決」と「判決書」を混同したものである。判決書の内容を正本として写しても内容が持つ効力はコピーされない。これをコピーするには謄本を作成しなければならない。正本は原本文書の内容がこれと同じであることを証明するだけであり、原本の効力を持つものではない。上記の準用では「決定書」は「決定」と訂正してある。又、「決定」は「決定の正本」、「調書決定」は[調書の謄本]ということであり、何方でもよいということではない。
民事訴訟規則に次のように規定されている。 決定書の作成に代わる調書は訴訟記録の一部であるから一通しか作成できない。これは下級審に送られ、判決を確定する。従って、当事者には調書の謄本を送達しなければならないのである。調書の正本を送達しても調書決定の効力は発生しない。
民事訴訟規則に次のように規定されている。 しかし、規則は法の下位にあり、法第255条2の調書に関する規定に違反する。調書の正本は効力をコピーできないので送達しても効力を生じない。よって、規則第159条2は法第122条による決定及び命令への準用はできない。 本件調書決定により下級審の判決は確定し、裁判は完結したが、当事者に送付した調書の正本は効力を写していないので、当事者に対して判決確定の効力は及ばない。従って、当事者は調書(決定)により利益を受けることも、損を被ることもない、即ち、上告人は従来通り駐車場の無料使用契約を継続できる。区分所有法第31条は、一人でも正当な理由で承諾を得られない集会決議は無効であることを定めている。 尚、調書判決は、下級審において被告が第一回口頭弁論期日に出廷も答弁書提出もしない場合に原告勝訴の判決として行われる。これと類似の手続きとして調書決定が平成16年に新設されたのであるが、こちらは最高裁において無条件に上告を門前払いとする手続きとして新設されたものと推定される。 本件調書決定の上告棄却理由において、「上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない」とあるが、「民訴法312条1項又は2項所定の場合」とは「上告することが許されるか否かの結論に至る分岐条件であり、「本件上告の理由は、上記各項に規定する事由に該当しない」とは分岐条件の成否の断定である。この断定に至った経緯の論理が上告棄却理由である。「明らかに」との文言があるが、論理法則はこの様な文言を理由とは認めない。理由を示さずに分岐条件を不成立と断定したものであり、これは「問答無用」と同じで、巷の喧嘩口上と変わらない。 「三角形の任意の辺の長さをa,b,cと表したとき、a2=b2+c2となるなら直角三角形である」という命題の下で考える。「a=4, b=5, c=3の三角形は直角三角形である」と言う命題の真偽を問われたとき、『a2=16, b2=25, c2=9である』から分岐条件を満たさないので、与えられた命題は偽であるとの主張は誤りである。その原因は『・・・・』の部分に誤りがあるからである。正しくは『a,b,cは任意の辺の長さであるから、a=5, b=4, c=3と置き換えれば a2=25, b2=16, c2=9 であり』分岐条件を満たし、与えられた命題は真である。この命題の真偽を決めた理由は分岐条件の成否を決めた『・・・・』の部分であり、分岐条件ではない。上記の理由では等式の加算計算をしていないが、この様な誰にでも分かる明らかなことは述べる必要はない。「明らかに」等という文言は必要ないのである。 屁理屈屋の弁護士や裁判官は分岐条件の成否を理由無く断定し、それが命題の成否の理由であると主張するが、これは理由を付さない主張である。本件調書決定は分岐条件である「本件上告の理由は、上記各項に規定する事由に該当しない」と判断した根拠を何も示していない。従って、理由を付さない棄却であり、無効である。上告受理申し立てについても同様である。 [その後の経過]平成29年12月7日に下記に示す催告書なるものが送られてきた。催告の理由は何も示されていないが、文面から判断すると、理事長側が裁判に勝ったのだから従えということのようである。しかし、提訴は無効確認の請求であり、被告はその請求の棄却を求め、判決は原告の請求を棄却しただけである。電子辞書によれば、棄却とは「捨てて取り上げないこと」とある。判決は被告が原告に催告できる事項は何も定めていない。又、催告書には判決確定証明書が付されていない。更に、上記に述べたように、最高裁の調書決定は当方に効力を生じないので下級審判決も当方を拘束する効力を持たない。従って、理事長より上位権限を持つ区分所有法51条代表である監事に下記に示す催告に対する拒否回答を提出した。 |
|
|
[最終決着に向けて]管理組合法人代表は催告書を以って法的対応をとると脅したが、何もできないようなので、こちらから、売買時の重要事項説明書に記載された事項に関する法人代表の違反により区分所有者専有部分の売買を取消す旨を区分所有法51条代表である監事に通告した。 |
|
[管理人(理事長)が規約改変を企てる。区分所有法26条違反]本件訴訟において、本件マンション駐車場の有料化及び区分所有者以外の者の専用使用は規約で認められており、使用細則による駐車場有料化は規約違反ではないと、区分所有法及び管理規約を屁理屈解釈して被告は主張した。しかし、原告が上記の「売買取消と原状回復等要求」において、売買契約時の重要事項説明書に専用使用なし得るのは区分所有者に限る、使用料は無償とあり、又、居住者は有料だがリゾート利用者は無料とするような、特定の区分所有者に減免する規約等の定めはないと明記されていることを示すと、下記に示す規約改正の通知及び改正案が送付された。これは答弁が虚偽答弁であるとの自白である。管理規約改変の理由は下記通知にあるように、当マンションの管理規約が国土交通省の示す標準管理規約と整合性がとれないとあるが、標準管理規約は整合性を要求するものではなく、マンション毎の事情により異なりがあって差し支えないものである。本当の理由は、訴訟になった駐車場利用細則が重要事項説明書及び管理規約と整合性がとれないからである。それを隠すためあらゆる項目に改変を加えているが、規制を強め、管理に文句を言わせないためのくだらない案であり、論ずるに値しないが、重要事項説明書の駐車場利用に関する項目につき以下に述べる。 現在の規約は訴訟において被告が証拠として提出したものである。それ以後改変の総会はない。
であるが、改変案は、「区分所有者」「管理する」を削除し、最後の「使用する」を「使用させる」と改変するもので、現行は「区分所有者は・・・・・使用することができる」と区分所有者の権利を記述するが、改変案は「管理組合法人は・・・・・使用させることができる」と管理人の権利にすり替えて区分所有者の権利及び個人財産の没収を記述する。又、使用できる者は「特定の区分所有者または占有者」とするが、訴訟において被告が現行規約はこのように述べていると屁理屈を持って主張したことで、改変の必要のないことである。改変が必要との主張は細則は規約違反であるとの自白である。
本条には上記の第2項があるが、改変案の現行規約ではこれを表記せずに隠蔽している。当然、改変でも第2項は始から無いものとしている。第15条で占有者を駐車場利用可としていることが本項に違反するからである。これも訴訟において、被告が屁理屈を持って違反しないと主張したものである。他の条項も全く改変の必要のないもので不当な改変である。 マンション管理規約は区分所有者が平等、公平に生活する上で望ましい権利と義務を定めたものである。小さなマンションでは区分所有者が当番制等により直接マンションの管理を行なえるが、大きなマンションでは区分所有者全員を代理するマンション管理組合法人を構成し、法人がマンション管理を行う。管理の実務は理事が行う。故に、理事は管理組合法人の実務を代理する管理人(者)(第49条8)であり、区分所有者全員の代理人である。特定の区分所有者に利益、不利益を与える管理行為は越権行為である。区分所有法26条には次のように記述される。
管理人(理事)が規約を改変することは、改変前の規約で定めた行為をする権利を放棄し、義務を怠ることである。これは、上記第26条違反であり、管理人(理事)は規約を改変することはできない。下記に示す忠告文書を区分所有法51条代表・監事に提出したが、本マンションの管理人は無視して改変を強行するであろう。このような不正な改変を行う理由は重要事項説明書の記載を改変したい為と思われるが、下記忠告書に記述してあるように、規約を改変しても意味がない。
|
[管理人(理事長)が虚偽規約改変を議案にして臨時総会開催]下記に示す挨拶文を添えた議案書と臨時総会開催通知が送付された。第1号議案は現行規約が標準管理規約と整合性が取れないから整合性を取るためとし、第2号議案は管理費等の金額が正しくなかったからそれを正すと述べる。両議案は提出理由も議決の効果も全く異なるにもかかわらず、挨拶文に太字で示した部分は、第2号議案を可決して僅か二千円を返して欲しければ第1号議案を可決せよ、さもなくば第2号議案は没にすると述べる。これは、第2号議案を人質にして第1号議案の可決を強要する不正議案であり、本臨時総会は不正総会で無効である。区分所有法の規定に基づき、本臨時総会の如何なる決議も承諾しない。下記に示す質問書を利用して、区分所有法51条代表てある監事にその通告を行った。尚、第1号議案の提案理由も改正案も虚偽である。第15条は現行規約も標準管理規約も駐車場を利用できるのは区分所有者とし、占有者の記述はなく整合性は取れている。然るに、改正案は占有者も利用できると記述し、著しく整合性を崩している。第38条2項は現行規約も標準管理規約も「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」とあり、整合性は取れている。然るに、改正案は2項を削除し著しく整合性を崩している。 第2号議案も総会で可決するか否かにより処置する問題ではない。誤りを謝罪して返金すべきものである。議案の計算法も全く根拠のないものである。下記質問書に記載した重要事項説明書の記載事項に基づく計算が正しいものである。
|
ホームページ先頭へ |