駐車場有料化細則無効確認請求事件

 山梨県笛吹市の春日居ライフピアマンション管理組合法人は、昨年後半に、実に出鱈目な方法で駐車場を有料化する利用細則を決議し、平成28年1月1日施行した。利用細則は、居住者(70名弱)が毎日利用しているのが駐車場不足の原因であるとし、リゾート利用者(120名)は利用日数が少ないから無料、居住者は月極料金を払えというものである。採決は、リゾート利用者には無料という利益、即ち、賄賂を与え、居住者は駐車場不足の原因と決めつけて反対しずらい雰囲気の下で行われた。このような不当な議案提出、決議を容認すれば、居住者は本マンションを毎日利用しているが、リゾート利用者は利用日数が少ないから、管理費及び修繕積立金は居住者が払えと言う議案が提出され、決議される。こんな出鱈目なことを阻止するために利用細則無効確認を求める訴訟を起こした。
 民事訴訟は公開であるが、実際は、『書面の通り陳述します』あるいは裁判長の『書面の通り陳述しますか』と言う問いに『はい』と答えるだけで、傍聴しても何を論じているのか全く分からないのが実状である。そこで、現在訴訟係属中であるが本訴訟に関する全書面をインターネットに公開する。原告の提出書面は白色背景の書面、被告の提出書面は黄色背景の書面として区別する。

目 次

  1. 訴 状 ・・・平成28年1月13日提出
  2. 証 拠 『甲第1号証〜甲第9号証』
  3. 答弁書 ・・・第1回口頭弁論期日(28.2.23)
  4. 訴え変更申立書 ・・・(28.3.2)
  5. 第1準備書面(被告)・・・(28.3.28)
  6. 第2準備書面(原告)・・・第2回弁論準備手続き期日(28.4.13)
  7. 第2準備書面(被告)・・・(28.5.18)
  8. 第3準備書面(原告)・・・(28.5.31)
    / 第3回弁論準備手続き期日(28.6.7)
  9. 第3準備書面(被告)・・・(28.6.30)
  10. 第4準備書面(原告)・・・(28.7.11)
    / 第4回弁論準備手続き終了、口頭弁論終結期日(28.7.19)
  11. 判 決   原告敗訴 ・・・・・(28.9.20)
  12. 不当判決につき、東京高等裁判所に控訴・・・・・(28.10.4)
  13. 控訴理由書提出・・・・・(28.11.24)
  14. 控訴答弁書(被控訴人)・・・・・(29.1.11)
  15. 控訴準備書面提出・・・・口頭弁論期日(29.1.18)
    口頭弁論は1回で終了。判決は29年2月22日
  16. 上記書面で参照の国税庁ホームページは本件駐車場を脱税・収益事業と判定
  17. 判 決   控訴人敗訴 ・・・・・(平成29.2.22)
  18. /上 告
  19. 上告状兼上告受理申立書を最高裁判所に提出 ・・・・・・(平成29.3.8)
    事件番号は、上告提起=平成29年(ネオ)第157号、上告受理申立=平成29年(ネ受)第173号
  20. 上告理由書を提出 ・・・・・・(平成29.4.26)
  21. 上告受理申立て理由書を提出 ・・・・・・(平成29.4.26)
  22. 訴訟記録到着と最高裁第二小法廷の事件番号の通知 ・・・・・・(平成29.6.1)
  23. この後、4ヶ月間何の音沙汰もなく、審理入り口の条件を明らかに満たさないと
  24. 上告棄却の調書(決定)の正本が送付される。 ・・・・・・(平成29.10.6)
  25. [結論]
     本件訴訟は調書(決定)により、一、二審とも同日付けで判決を確定し終結した。しかし、これ等判決は上告人を拘束する効力を持っていない。理由は、下記に詳細に述べる通りである。管理組合法人代表者から駐車場利用につき話合いを持ちたいと12日を指定してきたが、当日都合が悪くなりキャンセル。21日に話合いが行われた。相手方は自分たちの主張が認められたのだから細則に従えと要求、当方は調書(決定)に当方を拘束する効力がないことを主張し拒否する。相手方は当方の駐車場利用に対して様々な妨害行為をすると脅したが当方は拒否する。最後は、法人代表者が出て行けと怒鳴って物別れに終わった(録音あり)。集合住宅とはいえ、自分の家に住んでいて赤の他人に出て行けなどと怒鳴られるとは思わなかった。今後も、従来の駐車場無料使用契約は継続される。区分所有法第31条は一人でも正当な理由により承諾を得られない集会決議は無効と定めている。

  26. その後の経過 ・・・・・・(平成30.2.5)
  27. 最終決着に向けて ・・・・・・(平成30.9.20)
  28. 管理人(理事長)が規約改変を企てる。区分所有法26条違反 ・・・・・・(平成30.12.15)
  29. 管理人(理事長)が虚偽理由の規約改変を議案にして臨時総会開催 ・・・・・・(令和1.5.16)

[本件調書(決定)が拘束力を持たない理由の詳細]

 謄本とは、文字のフォントタイプ、大きさ、文字間隔、記号等の全てが原本と同じである完全コピーをいう。原本の内容が完全コピーされると原本が持つ効力もコピーされるのである。例えば、偽札も、人間の目でも機械でも違いを見出せない完全コピーなら真札として通用する。従って、謄本とは「謄写(完全コピー)した原本」、即ち、原本の複製であり、原本が効力を持つなら効力も複製される。一方、正本とは「正しい原本」、即ち、原本の内容はこの通りと言うことであり、原本の持つ効力は持たない。
 判決、決定、命令は、その内容は存在するが文書という目に見える形は存在しない。裁判官の頭の中にのみ存在する。従って、謄本は作成できないので、裁判官又は裁判所書記官がそれを写して文書にした正本に、裁判官が、この文書は裁判官の頭の中の判決等と完全に一致すると、効力を認めて記名押印したものが判決書、決定書、命令書である。これ等は正本と呼ばれるが、効力を持つ特別な正本であり、必要な部数作成でき、送達することにより効力を生ずる。これ等及び調書決定の調書に印影省略記号の丸囲いの印を使用することは問題である。

民事訴訟法は次のように規定する。
 第119条  決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 第122条  決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
 第255条(準用)  決定又は調書決定は、当事者に送達しなければならない。
  2  前項に規定する送達は、決定の正本又は調書の謄本によってする。

準用する前の第255条2は「判決の正本」とあるがこれは誤りであり、「判決の正本」即ち、「判決書」でなければならない。旧法には次のように規定される。
 第193条2 判決の送達は正本を以って之を為す。

ここには、第1項も含めて「判決書」と言う文言はなく、送達すべきは「判決の正本」であることは明かである。新法に改正する際に「判決」と「判決書」を混同したものである。判決書の内容を正本として写しても内容が持つ効力はコピーされない。これをコピーするには謄本を作成しなければならない。正本は原本文書の内容がこれと同じであることを証明するだけであり、原本の効力を持つものではない。上記の準用では「決定書」は「決定」と訂正してある。又、「決定」は「決定の正本」、「調書決定」は[調書の謄本]ということであり、何方でもよいということではない。

民事訴訟規則に次のように規定されている。
 第50条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。

決定書の作成に代わる調書は訴訟記録の一部であるから一通しか作成できない。これは下級審に送られ、判決を確定する。従って、当事者には調書の謄本を送達しなければならないのである。調書の正本を送達しても調書決定の効力は発生しない。

民事訴訟規則に次のように規定されている。
 第159条2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

しかし、規則は法の下位にあり、法第255条2の調書に関する規定に違反する。調書の正本は効力をコピーできないので送達しても効力を生じない。よって、規則第159条2は法第122条による決定及び命令への準用はできない。

本件調書決定により下級審の判決は確定し、裁判は完結したが、当事者に送付した調書の正本は効力を写していないので、当事者に対して判決確定の効力は及ばない。従って、当事者は調書(決定)により利益を受けることも、損を被ることもない、即ち、上告人は従来通り駐車場の無料使用契約を継続できる。区分所有法第31条は、一人でも正当な理由で承諾を得られない集会決議は無効であることを定めている。

尚、調書判決は、下級審において被告が第一回口頭弁論期日に出廷も答弁書提出もしない場合に原告勝訴の判決として行われる。これと類似の手続きとして調書決定が平成16年に新設されたのであるが、こちらは最高裁において無条件に上告を門前払いとする手続きとして新設されたものと推定される。

本件調書決定の上告棄却理由において、「上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない」とあるが、「民訴法312条1項又は2項所定の場合」とは「上告することが許されるか否かの結論に至る分岐条件であり、「本件上告の理由は、上記各項に規定する事由に該当しない」とは分岐条件の成否の断定である。この断定に至った経緯の論理が上告棄却理由である。「明らかに」との文言があるが、論理法則はこの様な文言を理由とは認めない。理由を示さずに分岐条件を不成立と断定したものであり、これは「問答無用」と同じで、巷の喧嘩口上と変わらない。

「三角形の任意の辺の長さをa,b,cと表したとき、a2=b2+c2となるなら直角三角形である」という命題の下で考える。「a=4, b=5, c=3の三角形は直角三角形である」と言う命題の真偽を問われたとき、『a2=16, b2=25, c2=9である』から分岐条件を満たさないので、与えられた命題は偽であるとの主張は誤りである。その原因は『・・・・』の部分に誤りがあるからである。正しくは『a,b,cは任意の辺の長さであるから、a=5, b=4, c=3と置き換えれば a2=25, b2=16, c2=9 であり』分岐条件を満たし、与えられた命題は真である。この命題の真偽を決めた理由は分岐条件の成否を決めた『・・・・』の部分であり、分岐条件ではない。上記の理由では等式の加算計算をしていないが、この様な誰にでも分かる明らかなことは述べる必要はない。「明らかに」等という文言は必要ないのである。

屁理屈屋の弁護士や裁判官は分岐条件の成否を理由無く断定し、それが命題の成否の理由であると主張するが、これは理由を付さない主張である。本件調書決定は分岐条件である「本件上告の理由は、上記各項に規定する事由に該当しない」と判断した根拠を何も示していない。従って、理由を付さない棄却であり、無効である。上告受理申し立てについても同様である。

(以上)

[その後の経過]

 平成29年12月7日に下記に示す催告書なるものが送られてきた。催告の理由は何も示されていないが、文面から判断すると、理事長側が裁判に勝ったのだから従えということのようである。しかし、提訴は無効確認の請求であり、被告はその請求の棄却を求め、判決は原告の請求を棄却しただけである。電子辞書によれば、棄却とは「捨てて取り上げないこと」とある。判決は被告が原告に催告できる事項は何も定めていない。又、催告書には判決確定証明書が付されていない。更に、上記に述べたように、最高裁の調書決定は当方に効力を生じないので下級審判決も当方を拘束する効力を持たない。従って、理事長より上位権限を持つ区分所有法51条代表である監事に下記に示す催告に対する拒否回答を提出した。


催 告 書 

                        平成29年12月7日  
山梨県笛吹市春日居町鎮目29−3
春日居ライフピアマンション417号
                    春日居ライフピアマンション管理組合法人
                            理事長 黒田 典男

 現在、当マンション駐車場に駐車されている若林様所有の車は、当マンションの駐車場利用細則によって定められた手順に従って、理事会への駐車許可申請を提出いただく必要があります。

 したがいまして、若林様におかれましては、本年12月20日までに、

1. 当マンション敷地外に駐車場を用意し、当管理組合法人の駐車場からお車を移動する。
又は
2. 駐車場利用細則に従って理事会に駐車申請をしていただく。

のどちらかを選択してくださるようお願いいたします。

 上記期日までに、どちらの行動もとらずに、無断駐車を続けられた場合は、理事会としましては、違反駐車車両として法的な対応の検討をさせていただきます。

 若林様におかれましては上記期日までに1.または2.の対応をとられることを催告します。

                                  以上




催 告 に 対 す る 回 答 書

                       平成29年12月18日  
春日居ライフピアマンション管理組合法人
 区分所有法51条代表
  監事  武 内 公 夫 殿           417 若 林 昭 夫

 第51条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
 電子辞書によれば「代表」とは「法人に代ってその意志を外部に表示する人」とある。「管理組合法人の意志」は憲法、民法等法律、区分所有法及び管理規約と集会決議を遵守したマンション管理である。弁護士が訴訟にて代弁した屁理屈にも見られるが、理事 黒田典男のこれら法や管理規約を遵守しない不当な催告書通知は法人の意志に反するものであり、黒田典男を代表と認めることはできないので51条代表に回答書を提出する次第です。
 「第49条 4.理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。/8.第25条の規定は、理事に準用する」とある。法律上、理事長なる役職は存在しない。代表を一人にすると権力が集中され独裁制を生ずる。理事長はマンションのボスではなく、理事は皆雇われ管理人である。これは他の理事にも周知する必要があると思うので本文書を全理事に回覧するか、コピーを配布されることを希望します。

[回 答]
 催告書の「1 当マンション駐車場外へ車を移動せよ」又は「2 有料駐車を承諾せよ」の両要求とも拒否する。法的な対応に対しては、裁判所から通知があればそれなりの対応をする。今後もこの様な不当な要求を繰り返すなら刑事事件とすることも検討する。

    [理 由]
  1. 当方は無断駐車はしていない。現在有効な利用細則は平成26年当時の細則である。
  2. 最高裁の調書決定は民訴法第122条に基づく第255条2の準用により、調書の謄本を送達しなければならないと規定されるが、送付されたのは正本である。謄本は原本の効力をコピーできるが、正本は出来ない。従って、当事者を拘束する効力を発生しない。
  3. 当事者に正本を交付した調書決定は下級審判決も拘束力を発生しない。従って、一審原告は訴状の内容を主張でき、それを否定する被告の主張は原告を拘束できない。
  4. 区分所有法第31条は「集会決議により、 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」とある。当方はこの承諾をしていない。よって、駐車場有料化の集会決議は無効である。
 民訴法第255条2(準用) 前項に規定する送達は、決定書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。

[理事会に対する要求]
 理事長が新細則と言っている細則は存在しないから、当マンション敷地内の駐車区画番号を撤去し、区分所有者のみの自由選択利用に戻すことを要求する。




[最終決着に向けて]

 管理組合法人代表は催告書を以って法的対応をとると脅したが、何もできないようなので、こちらから、売買時の重要事項説明書に記載された事項に関する法人代表の違反により区分所有者専有部分の売買を取消す旨を区分所有法51条代表である監事に通告した。

                          平成30年9月20日
春日居ライフピアマンション管理組合法人
 区分所有法51条代表 監事 武内公夫
         他 理事 各位             417号 若林昭夫          

売買取消と原状回復等要求

 不当な催告書が出され、ホームページに公開しているように裁判は不正であり、又、判決は催告できる事項を何も定めていないと拒否して一年近くなるが、文面にある法的対応はとられないので当方より法的対応をとる。
 管理組合法人代表は駐車場利用を元に戻す気もないようであり、更に、バイクの廃車置場を70万円もかけて作り、唯一台動く若林のバイクを其処へ置き料金を払えとも言う。これらは、売買時(平成26年8月12日)の重要事項説明書に記載された下記重要事項に違反する重大な売買契約解除理由である。よって、417号室の売買を取り消す。しかし、その違反は売買の相手方には何の落度もなく、管理組合法人に全責任があることなので、管理組合法人に購入代金の返済、当方の住環境の原状回復、別に定める損害賠償、慰謝料の支払いを要求する。  

重要事項説明書p.9~10には次のように明記されている。

(4) 駐車場、駐輪場、バイク置場の専用使用なしうる者の範囲
  は区分所有者に限る。使用料は無償。
(5) 区分所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する
  旨の規約等の定めはない。

 これらは訴訟において、区分所有法及び管理規約に基づき原告が主張した事項と完全に一致するものである。被告である管理組合法人代表は規約を屁理屈解釈して使用細則を変更し、これら管理規約に基づく重要事項に違反する管理を行ってきた。これは背任行為であり、管理組合法人(区分所有法51条代表監事)は代表黒田典男を解任しなければならない。


[管理人(理事長)が規約改変を企てる。区分所有法26条違反]

 本件訴訟において、本件マンション駐車場の有料化及び区分所有者以外の者の専用使用は規約で認められており、使用細則による駐車場有料化は規約違反ではないと、区分所有法及び管理規約を屁理屈解釈して被告は主張した。しかし、原告が上記の「売買取消と原状回復等要求」において、売買契約時の重要事項説明書に専用使用なし得るのは区分所有者に限る、使用料は無償とあり、又、居住者は有料だがリゾート利用者は無料とするような、特定の区分所有者に減免する規約等の定めはないと明記されていることを示すと、下記に示す規約改正の通知及び改正案が送付された。これは答弁が虚偽答弁であるとの自白である。
 管理規約改変の理由は下記通知にあるように、当マンションの管理規約が国土交通省の示す標準管理規約と整合性がとれないとあるが、標準管理規約は整合性を要求するものではなく、マンション毎の事情により異なりがあって差し支えないものである。本当の理由は、訴訟になった駐車場利用細則が重要事項説明書及び管理規約と整合性がとれないからである。それを隠すためあらゆる項目に改変を加えているが、規制を強め、管理に文句を言わせないためのくだらない案であり、論ずるに値しないが、重要事項説明書の駐車場利用に関する項目につき以下に述べる。
 現在の規約は訴訟において被告が証拠として提出したものである。それ以後改変の総会はない。

第15条 区分所有者は、管理組合法人が管理する駐車場、自転車置場及びトランクルーム(以下「駐車場等」という。)の使用について、別に定める使用細則の定めるところにより、使用することができる。

であるが、改変案は、「区分所有者」「管理する」を削除し、最後の「使用する」を「使用させる」と改変するもので、現行は「区分所有者は・・・・・使用することができる」と区分所有者の権利を記述するが、改変案は「管理組合法人は・・・・・使用させることができる」と管理人の権利にすり替えて区分所有者の権利及び個人財産の没収を記述する。又、使用できる者は「特定の区分所有者または占有者」とするが、訴訟において被告が現行規約はこのように述べていると屁理屈を持って主張したことで、改変の必要のないことである。改変が必要との主張は細則は規約違反であるとの自白である。

第16条 管理組合法人は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ各号に掲げるものに使用させることができる。(各号は管理に関わる業者等故省略)
 前項に掲げるもののほか、管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。

 本条には上記の第2項があるが、改変案の現行規約ではこれを表記せずに隠蔽している。当然、改変でも第2項は始から無いものとしている。第15条で占有者を駐車場利用可としていることが本項に違反するからである。これも訴訟において、被告が屁理屈を持って違反しないと主張したものである。他の条項も全く改変の必要のないもので不当な改変である。
 マンション管理規約は区分所有者が平等、公平に生活する上で望ましい権利と義務を定めたものである。小さなマンションでは区分所有者が当番制等により直接マンションの管理を行なえるが、大きなマンションでは区分所有者全員を代理するマンション管理組合法人を構成し、法人がマンション管理を行う。管理の実務は理事が行う。故に、理事は管理組合法人の実務を代理する管理人(者)(第49条8)であり、区分所有者全員の代理人である。特定の区分所有者に利益、不利益を与える管理行為は越権行為である。区分所有法26条には次のように記述される。

第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び付属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。

 管理人(理事)が規約を改変することは、改変前の規約で定めた行為をする権利を放棄し、義務を怠ることである。これは、上記第26条違反であり、管理人(理事)は規約を改変することはできない。下記に示す忠告文書を区分所有法51条代表・監事に提出したが、本マンションの管理人は無視して改変を強行するであろう。このような不正な改変を行う理由は重要事項説明書の記載を改変したい為と思われるが、下記忠告書に記述してあるように、規約を改変しても意味がない。


                                平成30年11月30日
区分所有者各位
                                          春日居ライフピアマンション管理組合法人
                     理事長 黒田典男

「春日居ライフピアマンション管理規約」の改正について

 秋冷の候、区分所有者の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。管理組合法人運営につきまして日頃から深いご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、「春日居ライフピアマンション管理規約(以下「管理規約」という)は国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」等をモデルとして制定されました。以後「管理規約」は平成21年に一部改正され、30年8月の総会で民泊禁止条項を追加し現在に至っております。しかし国土交通省の「マンション標準管理規約」は、平成23年、平成28年、平成29年に大幅な改正が行われたことから、当マンションの「管理規約」と整合性がとれない条項が多数出て参りました。よって、理事会では標準管理規約をモデルに「管理規約」の改正を行うことといたしました。
 この度、別紙の通り「管理規約」改正(案)資料を作成いたしましたので、ご送付いたします。
 区分所有者の皆様には「管理規約」改正の趣旨をご理解いただき、ご検討下さいますようよろしくお願い申し上げます。
 なお、規約改正は、来年5月18日に臨時総会を開催して議案提出する予定です。それに先立ち、区分所有者説明会を下記日程により開催いたしますのでご出席の程よろしくお願い申し上げます。


開催年月日開催時間  開催場所  内  容
 2018.12.15(土)13:00〜15:00二階会議室区分所有者説明会
 2019.01.19(土)13:00〜15:00同上同上
 2019.02.16(土)13:00〜15:00同上同上
 2019.05.18(土)13:00〜15:00同上臨時総会
(1)会場運営の都合がありますので、開催5日前までに電話にて参加申し込みをお願い
   いたします。
(2)12月15日の説明会開催時に消費期限の近づいた備蓄防災用品の販売を行います。




[管理人(理事長)が虚偽規約改変を議案にして臨時総会開催]

 下記に示す挨拶文を添えた議案書と臨時総会開催通知が送付された。第1号議案は現行規約が標準管理規約と整合性が取れないから整合性を取るためとし、第2号議案は管理費等の金額が正しくなかったからそれを正すと述べる。両議案は提出理由も議決の効果も全く異なるにもかかわらず、挨拶文に太字で示した部分は、第2号議案を可決して僅か二千円を返して欲しければ第1号議案を可決せよ、さもなくば第2号議案は没にすると述べる。これは、第2号議案を人質にして第1号議案の可決を強要する不正議案であり、本臨時総会は不正総会で無効である。区分所有法の規定に基づき、本臨時総会の如何なる決議も承諾しない。下記に示す質問書を利用して、区分所有法51条代表てある監事にその通告を行った。
 尚、第1号議案の提案理由も改正案も虚偽である。第15条は現行規約も標準管理規約も駐車場を利用できるのは区分所有者とし、占有者の記述はなく整合性は取れている。然るに、改正案は占有者も利用できると記述し、著しく整合性を崩している。第38条2項は現行規約も標準管理規約も「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」とあり、整合性は取れている。然るに、改正案は2項を削除し著しく整合性を崩している。
 第2号議案も総会で可決するか否かにより処置する問題ではない。誤りを謝罪して返金すべきものである。議案の計算法も全く根拠のないものである。下記質問書に記載した重要事項説明書の記載事項に基づく計算が正しいものである。
                                令和元年5月
組合員の皆様へ
                                          春日居ライフピアマンション管理組合法人
                                理事長 黒田典男

ご 挨 拶

 組合員の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 管理組合法人の運営につきましては、日頃からご指導ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、昨年8月の第41期通常総会において規約改正の必要性を申し上げましたが、今般臨時総会を開催し規約改正の議案を提出させていただくことといたしました。
 当管理組合法人の規約(以下「規約」といいます)は、平成21年8月以降見直しをしておりません。この間国土交通省の標準管理規約は、平成23年・28年・29年に改正が行われ、規約との整合性がとれない条項が生じたこと、管理費等の負担額が共有持分に応じて算定されておらず、不公平な状態である等の理由から規約改正を行うことといたしました。
 第1号議案の規約改正には、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要となります。
 第2号議案は管理費等改定案であります。共用部分等の共有持分割合が平均的と認められるAタイプの共有持分割合を基に、管理費等を算定しました。従って金額はAタイプが現状のままであり、値下げとなるタイプ、値上げとなるタイプが発生します。第2号議案は普通決議議案ですが第1号議案が可決されなければ実施できません。
 遠い将来のことではありますが、老朽化した当マンションの管理組合法人の解散や、管理組合が消滅するような事態が生じた場合においても、適切な対応ができるような改正案となっておりますので、何とぞ賛成の意思表示をお示しくださるようお願い申し上げます。




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