平成29年(ネオ)第157号

駐車場利用細則無効確認請求上告提起事件

上告人(一審原告)  若林昭夫

被上告人(一審被告) 春日居ライフピアマンション管理組合法人

上 告 理 由 書

平成29年4月26日 

最高裁判所 御中

上告人 若林昭夫 印  

 頭書事件について、上告人は、下記の通り上告理由を提出する。

【理由要旨】

第1 事案の概要及び前提事実

 駐車場利用細則無効確認提訴の概略経緯。

 甲第1号証アンケート結果から読み取れる駐車場不足の真の原因は賃借人等区分所有権を持たない者が多数利用している結果。

 国税庁は、マンション駐車場の区分所有者使用は共済的事業で料金は管理費の割増金、空きを占有者等に貸す部分は収益事業、新たな区分所有者の使用ができない場合は全体が駐車場業と判定する。

 有料駐車場の料金は、1区画の維持管理費用に収益を加えたものが月極料金であり、日割料金は分割払いに相当し、利用日数が少ない程単価は高くなる。更に、利用するしないは利用者の自由勝手であり、統計的平均日数により4日で月極料金が社会通念である。

第2 原審の判断


 原審の判断のp17の12行に、控訴人を相手方と呼び、原審は被控訴人の側に立つから、請求原因事実等の要件事実の存在を否定する判断を、控訴人が主張する理由で判断する必要はないと明記する。五個の争点も全て控訴人の主張は採用できないとする。

第3 憲法違反

 憲法32条【裁判を受ける権利】の違反
 原審の判断は、区分所有法30条1項が定める規約事項はいわゆる任意的規約事項等と書いてない文言を付加し、規約15条は、使用細則の内容は「駐車場の使用について」とある修飾語を削除して解釈し、規約事項を細則に委任していると主張する。第2【原審の判断要旨】に示す如く、原審は被控訴人側に立つから控訴人の主張は採用できないという。これは裁判ではなく憲法違反である。

 憲法14条【法の下の平等】の違反

(1)

 争点(2)において、区分所有法19条の規定事項を細則で定めることを認めた原審の判断は同条につき少数者に保障された法内容の平等を侵害する。

(2)

 争点(3)において、原審の判断は、少数者に保障された、区分所有法19条、20条、30条及び31条の法適用及び法内容の平等の侵害である。

第4 民事訴訟法第312条2項五号の違反


 口頭弁論において被控訴人の陳述しない事項が陳述されたと記録されている。非公開口頭弁論が控訴人に秘密裏に行われた。


【理由本文】

  以下において、上告人を控訴人、被上告人を被控訴人と呼ぶ。

第1 事案の概要及び前提事実

 上告人が本件マンションを購入した平成26年8月から今日に至るも、管理規約には、区分所有者は別に定める細則により駐車場を使用できる旨の規定があるが有料との規定はない。当時、細則にもその規定はなく、任意の駐車区画を使用の都度自由に選択して使用できる規定の基、申込書を提出して許可証を得る手続きにより無料使用契約を締結した。他の区分所有者も皆同様である。
 平成27年8月、多数であるリゾート者には無料使用の契約更新を保障し、少数である居住者には駐車場不足の原因と責任を転嫁して有料の新契約とする議案の普通決議により細則改定をした。
 区分所有法19条、30条には費用の負担割合、区分所有者相互間の事項は規約で定める事項とあり、規約でなく細則で定めた本件細則は内容も改定手続きも同条及び規約に違反し、違反により少数区分所有者が受ける31条後段の不利益は金額に無関係に不当で受忍できない。よって細則の無効確認を求めたものである。

 平成26年8月当時、駐車場使用状況は相当の余裕があり、一部の者は2台使用を求め、規約・細則に反して許可された。当然に、駐車場は不足となり、増設のためのアンケートが行われ、結果が8月の通常総会議案書に別紙として添付された(甲第1号証)。それから読み取れる下記情報は証明の必要のない真実である。

(1)

 題目11のマンション使用状況は、居住用71、リゾート120、賃貸10、無回答2、計203であり、全戸数376との差173につき記載はなく、賃貸者の所有と推定される。

(2)

 題目4以外の各題目の計は203、題目4駐車料金については現在のまま71、有料にする39、2台目有料118、無回答2、計230で27多い。①は2台使用不可③は可、②は1台でも有料③は1台なら無料と条件が相反し、複数選択はあり得ない。複数選択容認との記載もない。区分所有法44条占有者の意見陳述権により参加した賃借人等と推定される。

(3)

 は(1)の居住用に等しく、はリゾートに畧同じ、は賃貸と27の和に畧同じである。居住用と27の和は99で駐車区画の105を畧埋める。居住用は全て駐車場を使用している分けではないから、区分所有権を持たず、規約や細則が使用を認めない居住者は27より多い。駐車場不足の真の原因はこの事実であり、駐車場使用細則の改定はこれら賃借人等の利用を規約変更なく区分所有者と同等と明文化したものである。

 国税庁は平成24年に、マンション管理組合が行う駐車場貸出しの収益事業判定に関する統一見解を関連各方面に周知し、甲第11号証をホームページに掲載した。同証のP3〜5の要旨は、空き駐車場を外部貸しする場合の判定を下記(1)(2)とする。

(1)

 区分所有者が対象の場合は共済的事業であり、駐車料金は駐車場の敷地を特別に利用することによる管理費の割増金」と考えられ、使用料収入は管理費又は修繕積立金の一部に充当されるから収益事業たる駐車場業に該当しないと解する。

(2)

 区分所有者以外の使用は、区分所有者対象の共済的事業とは言えず、料金収入は区分所有者以外からの収入であるから管理費の割増金とは言えない。料金収入は管理費又は修繕積立金の一部に充当するから外部利用分は収益事業となる。この場合、新たな区分所有者の使用を妨げられない。明け渡しがなく、妨げられる場合は区分所有者の利用も共済的事業とはいえないから収益事業に該当し、全体が駐車場業となる。

(3)

 本件新使用細則は居住区分所有者と賃借人等の使用条件が同じで上記の妨げがあり、国税庁は駐車場業と判定する。税理士である被上告人代表者はこれを熟知していると推定される。

 一般有料駐車場の料金設定法は概略以下の通りである。

(1)

 駐車場の維持管理に要する費用を駐車区画数で割り、1区画の収益を加えたものが月極料金である。

(2)

 日割は分割払いであるから一月の使用日数が少ない程単価は高くなる。数人での使用で必ず一月の日数(30とする)利用するなら単価は月極料金の1/30になるが、利用する人数も日数も各自の自由勝手なのでそれはあり得ない。一般的には統計的期待値として利用日数は平均13%と見做され、4日で月極料金になる。この単価でないと駐車場経営が成り立たない。利用日数が5日でも6日でもこの単価は変わらないが、日割利用が損しているのでも月極に対して不公平でもない。13%は平均値で、利用は自由勝手の保障を買っているのである。

(3)

 マンション駐車場の場合は共済的事業であり、利益分が除かれ、場合により外部駐車場を借りる料金が加算されるが計算は変わらない。本件新使用細則はリゾート者の15日以内利用は無料とするが、かかるマンションは他に存在しない。日割が月極より単価高なのは社会通念である。税理士事務所を経営する被上告人代表者はかかる社会通念は熟知してると推定される。

第2 原審の判断
    原判決書の通り。

第3 憲法違反

 憲法32条【裁判を受ける権利】の違反
 争点(1)の原審の判断p15の1行目に「区分所有法30条1項が定める規約事項はいわゆる任意的規約事項であって、専ら規約によって定めることのみが認められる必要的規約事項ではないから、規約において、別に定める使用細則の定めるところによるとして、使用細則に委任することは許容されると解される」とある。「任意的」なる文言を勝手に追加して法を解釈し、それ故に規約が細則に委任することができる等とするのが被控訴人の主張の根幹であり、一審の判断も原審の判断もそれを採用したものである。
 控訴人は、控訴理由第3の3(1)アイウにおいて同条項が必要的規約事項であることの論理的及び日本語解釈による証明を示したが、被控訴人は沈黙し、原審は無視した。【明鏡国語辞典】(電子辞書)は「他(ほか)」の用法解釈について「Lの他A」はLにその範囲外であるAが付加されると述べる。従って、LとAだけであり、同条項は「区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものに、規約で定めるものがあればそれを加える」である。同条項は必要的規約事項でないとする原審の判断は誤りである。
 続いて、規約において使用細則に委任することは許容されるとして、規約15条の一部を示すが、同条は「区分所有者は、駐車場の使用について、別に定める使用細則の定めるところにより、使用することができる」である。主語は「区分所有者」述語は「使用することができる」目的語は明白であるから省略されているが駐車場である。方法は「別に定める使用細則の定めるところにより」使用細則の内容は「駐車場の使用について」即ち、主文の「区分所有者は(駐車場を)使用することができる」細かい定めについてである。規約事項の委任について、又は、それを含める記述はない。原審の判断は「別に定める使用細則の定めるところにより」だけを切り出し、この語句は定め得ることの制限がないから、規約事項を細則に委ねているとの主張であり、日本語の甚だしき歪曲解釈である。争点(2)のp17の2行目でもこの歪曲解釈を主張する。
 法律行為の委任には、明文の委任を要し、受任者の為した法律行為は委任者の法律行為である。受任者は委任者の法律行為を代行する資格を持たねばならない。規約には同法30条に規定する法律行為を細則に委任するとの明文の記載はなく、細則は規約事項を設定変更する資格を持たない。しかし、規約事項を委任されたと称する細則は同法30条の規定する法律行為を行い、駐車場有料化の使用細則を制定した。少数者である居住区分所有者はそれにより不利益を受けたが、争点(3)のp17最終行以下で、当該法律行為は受任者が行ったもので、委任者の規約は行っていないから「規約の設定、変更又は廃止」は行われておらず、同法31条は適用されないと主張する。これは民法の委任の概念に反する出鱈目な主張で公序良俗に反する。一審及び原審の判断はかかる出鱈目な主張を是認し、それを根幹の主張として控訴人の主張を全て退けた。
 更に、p16の17行以下に、駐車場利用料はいわゆる管理費に当たるものではないから同法19条のいう「負担」ではないとあるが、これは一審の判断であり、控訴理由において、当事者の主張しない事項であり不当であると控訴人は主張した。一審では、原告も被告も駐車料が同法19条のいう「負担」であることに争いはない。原告は「負担」割合の変更は規約でしなければならないと主張し、被告は細則でできると主張する争いである。控訴答弁書において、被控訴人は助け船に乗って一審の判断を主張し、控訴人は、控訴準備書面において、同法20条の反対解釈により管理費以外のものを請求できないこと、故に国税庁は甲第11号証において、本件上告理由第1の3に要旨を示すように、駐車料は管理費の割増金と考えるとの記述を示して助け船の誤りを指摘した。これに対し、原審の判断はp17の12行に、請求原因事実等の要件事実の存在を否定する判断は相手方当事者が主張する理由で行わなければならないものではないとある。要件事実とは同法19条のいう「負担」、その存在を否定するのは被控訴人の判断、その判断を否定するのが控訴人の主張する理由、即ち、負担の存在を肯定する理由である。控訴人を相手方と呼ぶことから明らかに、原審は被控訴人の側に立つから控訴人の主張する理由で判断する必要はないとのことである。
 以上の如く、本件は裁判ではなく、控訴人の裁判を受ける権利を
侵害し、憲法違反であるから原判決は破棄されねばならない。

 憲法14条【法の下の平等】の違反
 法の下の平等には法適用の平等と法内容の平等があるが、後者は何人も不偏的法解釈の適用を受ける権利を保障する。不偏的法解釈は正しい日本語文法及び論理法則に基づく、法の明文通りの解釈である。刑事裁判では情状酌量という解釈があり、民事裁判では弱者救済の解釈が相手方の受忍の限度を争うようなことも多い。しかし、これは権利ではなく救済であって不偏的解釈ではない。強者や多数者がこれを主張するのは法の下の平等の侵害である。本件事案は、下記各項に具体的に法を挙げて述べるように、区分所有法に明文で規定されない手続きと内容で細則を改定し、少数者である居住区分所有者の駐車場利用を有料とし、賃借人等が外部駐車場を借りる負担を分担させたものである。原審判断は、少数者の法の下の平等を侵害し、憲法違反であるから原判決は破棄されねばならない。

(1)

 争点(2)の原審の判断p16の17〜26行は、区分所有法19条及び20条の規定に反する。同20条は共用部分の管理について「・・・区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる」とあり、反対解釈により管理費用以外のもの、即ち、同19条の対象外の金銭の請求はできない。故に、国税庁は、甲第11号証に示すホームページにて、本件上告理由書第1の3に要旨を示すように、駐車料金は「管理費の割増金」と考えられるとする。駐車料金は管理費ではないから同19条は適用されず、細則で任意に定めることができるとの原審の判断は誤りである。規約で定めることなく、細則で有料化した本件細則の制定は、少数者が同条の適用を受ける権利、即ち、法適用の平等を侵害する。
 尚、原審の判断p16の22行からの括弧内に、駐車料金を同19条の適用対象とする控訴人の主張は駐車場を使用しない者からも料金を持分に応じて取らなければならないとするが、同条はそのような規定はしていない。同条は「規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、・・・」である。広辞苑(電子辞書)によれば、「限り」とは「限界や限度迄の範囲」とある。同条は「規約に別段の定めがない場合は全て、且つ、その場合だけその持分に応じて、・・・」であり、規約で割合を任意に定めることができる。しかし、規約以外で定めることは認めていない。細則で定めることを認めた原審の判断は同19条につき少数者に保障された法内容の平等を侵害する。

(2)

 争点(3)の原審の判断は細則により有料化することを区分所有法が認めていると前提した上での判断であるが、上記に示すように、有料化に要する定めは、同法20条を踏まえて19条及び30条に区分所有法以外は規約で定めなければならないとあり、細則での定めを認める条項はない。従って、原審の判断において控訴人の主張を否定する部分は全て誤りである。
 特にp18に、本件は、細則変更により無料駐車場の利用を有料化したものであるから、「規約の設定、変更又は廃止」に当たらないとあるが、有料化とは「管理費の割増金」の負担割合を無使用0%とその他任意の割合に設定、変更することであり、同法19条、30条により規約で行わねばならない。細則で行ったのは少数者の法適用の平等の侵害である。
 原審の判断は、規約が細則に委任しているとの被控訴人の主張を採用したものであるが、法律行為の委任には、明文の委任を要し、受任者の為した法律行為は委任者の法律行為である。受任者は委任者の法律行為を代行する資格を持たねばならない。規約には同法19条、30条に規定する法律行為を細則に委任するとの明文の記載はなく、細則は規約事項を設定変更する資格を持たない。しかし、規約事項を委任されたと称する細則は同法19条、30条の規定する法律行為を行い、駐車場有料化の使用細則を制定した。委任者の規約は、p17最終行以下で、当該法律行為は受任者が行い、自分は行っていないから「規約の設定、変更又は廃止」は行われておらず、同法31条は適用されないと主張する。これは民法の委任の概念に反する出鱈目な主張で公序良俗に反する。
 「規約の設定、変更又は廃止」は行われず、規約に明文の定めがない以上、区分所有者は同法19条の原則による負担割合の管理費の負担が求められる。然るに、原審の判断は、居住区分所有者にこれと異なる割合の負担を強制する使用細則は有効であるとする。その理由は、少数者である居住区分所有者の受ける不利益は料金2000円で、近隣の駐車場料金の半分でありたいした金額ではなく、31条の受忍の範囲という。同法19条に違反した管理費請求は恐喝というべきであり、幾らであろうと受忍できない。一方、リゾート者は15日以内無料とあるが、近隣の駐車場料金との比較、利用度数と料金の関係は何も審理していない。第1【事案の概要及び前提事実】の4に述べた日割料金が社会通念であり、15日以内無料等と言う駐車場やマンションは存在しない。
 原審の判断は、少数者に保障された、同法19条、20条、30条及び31条の法適用及び法内容の平等の侵害である。

第4 民事訴訟法第312条2項五号の違反


 上告人が上告兼上告受理申し立てをした平成29年3月8日に閲覧した控訴口頭弁論調書と同年4月5日に閲覧したものは全く異なる。後者は前者(原本と呼ぶ)を書き変えた虚偽調書である。
 第1回口頭弁論期日において、午前中に控訴答弁に対し反論する控訴準備書面を提出し、受理された。控訴人は午後3時の口頭弁論にて陳述し、被控訴人は反論なく、ただ一つ「駐車料金は管理費の割増金」との国税庁の見解は調査できていない旨申立て、裁判長は2月3日迄に書面提出と控訴人への直送を指示した。直送がないので週が明けた7日火曜に電話で書記官に確認したところ書面提出はないとのことであった。しかし、この間に被控訴人からのFAXの送受信記録が調書にあり、その際の電話の応答が手書きメモで付記されている。要旨は、被控訴人「弁論終結後に上申書を考えたが、出さない…」、書記官「他に書面の提出はないですか」、被控訴人「そうです」である。FAXの本文は不明だが、第2回口頭弁論調書に「被控訴人の従前の主張に反する事実は否認し、主張は争う」とあり、これが本文と思われる。これは、控訴人が出廷して判決言い渡しがされる前に、非公開、且つ、秘密裏に第2回口頭弁論は開始されたことを意味する。
 控訴人が上告提起期間最終日の3月8日に上告し、訴訟記録の閲覧をしたことにより、調書のワープロ出力化と共に絶対的上告理由を潰すために、上記陳述を第1回口頭弁論調書に移し、2月3日書面提出指示は削除した。FAX送受信記録の存在がそれを証明している。結果は、第1回口頭弁論で控訴人が退廷した後に非公開、且つ、秘密裏に口頭弁論は続けられたことを意味する。
 これに対し、同年4月5日の閲覧終了時に担当書記官に抗議したが、原本を見せず、上告人の記憶違いだと取り合わなかった。

第5 結語


 以上のように、原判決には、憲法違反及び民事訴訟法312条2項五の上告理由が存在するから、本件上告に及んだ次第である。


証拠方法

 甲第11号証  マンション駐車場の外部使用

附属書類

 上告理由書副本

 7通

 証拠説明書

各8通

 甲第11号証写し

各8通





平成29年(ネオ)第157号

駐車場利用細則無効確認請求上告提起事件

上告人(一審原告)  若林昭夫

被上告人(一審被告) 春日居ライフピアマンション管理組合法人

証 拠 説 明 書

平成29年4月26日 

最高裁判所 御中

上告人 若林昭夫 印  

号証

標目
(原本・写しの別)

作成年月日

作成者

立証趣旨

備考

11

マンション駐車場の外部使用

写し

平成24年

国税庁

駐車場使用料は管理費の割増金である事実



甲 第 1 1 号 証 へ


目次へ戻る