1
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現在施行されている39期細則について検討する。
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(1)
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争点① 区分所有法30条1項が定める規約事項はいわゆる任意的規約事項であって、専ら規約によって定めることのみが認められる必要的規約事項ではないから、規約15条において、別に定める使用細則の定めるところによるとして、使用細則に委任することは許容されると解される。従って、細則によって本件駐車場を有料化することは、同条項に反するものではなく、39期決議が同条項に反するとの原告の主張は採用できない。
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(2)
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争点② 区分所有法19条の「共用部分の負担」とは、通常、管理費として観念される債務を言うものと解するのが相当である。駐車場の使用料は、駐車場の使用により生じるもので、いわゆる管理費として観念される債務ではないから、「共用部分の負担」には当たらず、規約に別段の定めがなかったとしても、持分の割合に応じて負担に任じることになるものではない。
以上によれば、39期決議が法19条に反するとの原告の主張は採用できない。又、管理規約25条2項は、管理費及び修繕積立金の額について定めたもので、本件駐車場の使用料はこれに当たらないから、39期決議は管理規約25条2項に反するものではない。
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(3)
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争点③ 本件は、細則の変更により、本件駐車場の利用が有料化されたものであるから、「規約の設定、変更又は廃止」には当たらない(区分所有法31条1項)。しかし、最高裁平成10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁参照により、同条項を類推適用するのが相当である。そして、原告を含む一部区分所有者が受ける不利益と細則変更の必要性及び合理性を比べれば、不利益が受忍すべき限度を越えると認めることはできないから、「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらず、同条項は類推適用されないと解するのが相当でる。 原告は、駐車場使用料金についてのアンケートに対する回答数が230で、各アンケート題目の回答総数203より27多い。これ等は占有者等の不正使用者であり、その車両を排除すれば駐車場は足りると主張するが、上記アンケート結果は複数の選択肢を選んだ者が居たためと推測され、不正使用者の回答と見る根拠はなく、駐車場確保の必要性を欠く理由ではない。 本件駐車場の使用頻度の低いリゾート者と日常的に使用する居住者とでは、受ける利益の程度が異なること及び本件駐車場の使用料は近隣の使用料相場の半額程度とされており、過大な負担を負わせるものでないから、使用頻度の高い居住者に上記の負担を負わせることは合理性がある。従って、原告を含む居住区分所有者が受ける不利益が受忍の限度を超えると認めることはできない。
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(4)
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争点④
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ア
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39期細則は、本件駐車場を有料部分と無料部分に分け、有料部分を固定制とする等の変更をするにとどまり、本件駐車場を駐車スペースとして用いるという点では変わりがないから、機能や用途に変更があるとはいえない。従って、39期細則により、本件駐車場の機能や用途の著しい変更があるとは認められず、普通決議によって制定できる。
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イ
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原告は、議決権や委任状等の開示を拒否されたことを理由として39期細則が無効であるとも主張する。区分所有法や管理規約には、被告に対して上記事項を原告に開示することを義務付ける規定はなく、それらが開示されなかったことをもって、39期細則に無効事由があるとはいえない。
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(5)
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争点⑤
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ア
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本件駐車場の使用頻度の高い居住者に使用料を負担させることには合理性があり、リゾート者を無料で優遇することは公序良俗に反するとはいえない。
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イ
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原告は、39期細則が公序良俗に反する理由として、39期細則の条項間に矛盾があり、管理規約にも反する旨主張する。しかし、原審第3当裁判所の判断1(5)イの①〜④の通り、いずれも採用できない。
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2
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38期細則について検討する。
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原告は、38期細則についての無効確認も請求するが、39期細則の施行により施行されることのなかった38期細則の効力が現在問題となる余地はない。従って、その無効の確認を求める原告の訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。
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1
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原判決は、2項以降に述べる通り、審理不尽、事実誤認、更に、日本語解釈、論理法則適用、法律及び規約・細則の解釈適用に重大な誤りを犯しているので、原判決は取り消される必要がある。
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2
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原判決第3の2は、施行されず、その効力が現在問題となる余地のない38期細則の無効確認の訴えは、その利益を欠き、不適法とするが、下記理由により、事実誤認、審理不尽である。
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(1)
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原審第1回口頭弁論期日において、前任裁判長から、訴状の請求の趣旨第2項は行政的で本件訴訟に馴染まない、又、第1項の無効が確認された場合、38期細則が生きるかもしれないと指摘があり、変更する旨を口頭で申し立て、後日、第2項を38期細則の無効確認に変更した訴え変更申立書を提出した。この変更は、38期細則が生きるのを防止する意味で請求の趣旨第2項に記述したが、甲6号証第1号議案の提案理由にあるように、39期細則は38期細則の極一部文言の改訂であり、前者が有効なためには、その基礎である後者の有効が必須である。後者の有効、無効の判断は決議時点でする必要があり、原判決はその判断を誤ったものである。
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(2)
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38期細則は、駐車場を利用できる自動車は、乗用車又は貨物兼用乗用車と規定し、原告が日常の交通手段とする軽トラックを排除している。これは、本件有料化に異議を唱える原告に駐車場を使用させない趣旨であり、差別、人権侵害、個人の自由の侵害、憲法違反である。38期細則は無効であり、それに基礎を置く39期細則も以下の理由により無効である。
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ア
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原告が甲5号証内容証明を送ったことで、39期細則は車種制限の記述は削除したが、軽トラックの使用を認めたのではなく、明文の規定を止めただけである。何故なら、被告は、 準備書面1第2の4(2)、法30条は規約で定めることができると規定するのみで、規約で定めなければならないとないから、使用細則で定めることを禁じていない等と主張する。 第2の9(4)、規約16条2項から駐車場が除かれている理由は、規約15条が規約事項を含めて駐車場等の利用を細則に委ねているから等と明文の規定のないことを主張する。 準備書面3第3の1(2)においては、貨物兼用乗用車とは軽トラックを含める趣旨である等と非常識な主張をする。 等々、到る所で公序良俗に反する主張をしており、39期細則2条及び3条は、組合員又は・・・使用する車両とあるが、かかる公序良俗に反する考え方をする被告は車両に軽トラックを含めると書いてないと主張するであろう。被控訴人代表者を解任しない限り39期細則のこの瑕疵は消えない。
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イ
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原判決第3の2の5〜6行は、38期細則が施行される前に39期細則が成立し、施行されたとあり、平成28年1月1日の前に39期細則が施行されたと主張する。甲8号証は平成27年11月16日前に施行したと宣言している。民法135条1項は、法律行為に始期を附したるときはその法律行為の履行は期限の到来するまでこれを請求することを得ずとある。39期細則の施行は無効であり、無効な施行をした39期細則も不遡及の原則により無効である。
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ウ
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原判決第3の2の6〜9行は、39期細則の附則に38期細則廃止の記述がないのは、38期細則が施行されておらず、その廃止を問題にする余地がなかったからとするが、これは事実誤認である。甲6号証39期細則の提案理由に、甲4号証38期細則の21頁下部の11の箇条書きからなる駐車場利用規則は廃止すると明記している。これは、それ以外の38期細則の本体は廃止しないとの宣言である。38期細則の廃止を問題にする余地がないなら、この明記はあってはならない。
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エ
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民法135条2項を反対解釈すれば、終期を附さない法律行為の効力は消滅しない。初項を反対解釈すれば、始期を附した法律行為の履行は、期限が到来すれば請求できる。これが39期細則の附則で38期細則廃止を記載しない真の理由である。39期細則は38期細則も有効であることを主張するもので、公序良俗に反する。
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オ
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原判決第3の2の11〜12行は、38期細則は現在の原告と被告の間における本件駐車場についての権利関係に何ら影響を及ぼしていないと述べるが、事実誤認である。平成28年1月18日付けで、駐車場はガラ空きなのに、原告は利用できない旨の通告が来た(甲10号証)。占有者に駐車場を利用させるために、駐車場は無料を承知して本件マンションを購入した原告の利用権を剥奪したのであり、公序良俗に反し、区分所有権侵害、人権侵害である。
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3
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原判決第3の1の各争点における39期細則に関する原判決の判断は以下に示すように重大な誤りを犯している。決議時点の38期細則についても同様である。
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(1)
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原判決第3の1(1)争点①の判断は、以下の理由アイウエにより、日本語、法及び規約の解釈、論理法則適用の誤りであり、細則で駐車場を有料化した39期細則は区分所有法30条違反で無効である。
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ア
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法30条1項が定める規約事項は、専ら規約によって定めることのみが認められる必要的規約事項ではないとの原審の判断は誤りである。法命題「A《規約》ならB《〜を定めることができる》」のとき、反対「AでないならBでない」は反例を示さない限り真であり、その対偶「BならA」も真である。従って、「BならAでなければならない」であり、区分所有者相互間の事項を定めるのは規約でなければならない。「AでなくてもBである」が成立するなら「Aでなければならない」と書いてないとの主張が成立する。しかし、それには、その命題の成立する証明が必要である。反対「AでないならBでない」が成立する証明は、論理的にできないなら「Aでない」全ての場合について「Bでない」を立証する必要があり畧不可能である。一方、反対命題が成立しない証明はたった一つの反例を挙げればよい。論理法則は証明が簡単な方に立証責任を課している。被告は立証責任を果たさずに「Aでなければならない」と書いてないと断定する。法30条は必要的規約事項であり、原判決の判断は立証のない被告の主張を採用した誤りである。
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イ
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類似した二つの事実A及びCのうちAについてだけ「AならB」と規定のある場合に、Cについては規定がないのは「CはAでない」からであり、Aと反対の結果「CならBでない」を採用するのが反対解釈である。CはAと類似であるからAと同様の結果「CならB」を採用するのが類推解釈である。 カシオの電子辞書は両解釈について、この様に述べ、自動車通行禁止の規定があり、自転車についての規定がない場合、自転車は禁止されないというのが反対解釈、自転車も自動車の規定が適用されるというのが類推解釈であると例を述べる。両解釈は常に存在し、反対解釈は証明の必要なく主張できるが、類推解釈は反対論理を否定するのであり、上記ア項に述べたように、その証明ないしは疎明が必要である。 法30条は、「区分所有者相互間の事項は、L《この法律》の他A《規約》によりB《定めることができる》」とあり、Aについては規定Bがあり、C《細則》についてはこの規定がない。被告はAについての規定Bを適用できると主張するから類推適用又は類推解釈であり、反対解釈を否定する証明ないしは疎明が必要である。その証明なしに、「Aでなければならない」とない等と、反対解釈を否定する証明の結論だけを断定し、故に、Cでの変更は可という被告の主張は論理の誤りである。区分所有法は不利益を受ける区分所有者の救済を図るという趣旨から、法の明文の規定を厳格に適用するのを必ずしも妥当とはしない。その場合にも、類推解釈を主張する者は反対解釈を否定する証明ないし疎明を要する。それなくして、細則で30条の規約事項を定めた39期細則は同条違反である。原判決の判断は被告の誤った論理を採用した誤りである。
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ウ
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法30条は上記定義により「Lの他AならB」であり、「L又はAならB」ではない。後者なら、反対論理の不成立を証明できれば「C《細則》でもB」の類推解釈ができるが、前者の場合は「・・・の他」の意味によりできない。 【明鏡国語辞典】(電子辞書)は次の様に述べる。 「他」が名詞の場合、《動詞の連体形、格助詞「より」等を受け、下に否定の表現を伴って》L以外はすべて否定し、LだけだとLを強く限定する意を表す。「Lの他はBでない」はL以外はBでない、LしかBでないの意。 品詞を係助詞や副助詞とする立場もある。《「Lの他」「Lする他」などの形で、副詞的に》それ以外に類似のものが付加される意を表す。「釣りの他に、カメラが好きだ」 法30条「Lの他AならB」は後者の場合であり、L以外にAを追加したものに限定される。従って、区分所有法以外では規約で定めなければならない。「規約でなければならないと書いてない」との被告の主張は日本語解釈の不理解による間違いである。原判決の判断はその間違えた主張を採用する。
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エ
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原判決第3の1(1)争点①の8行目は、管理規約15条は、「区分所有者は、管理組合法人が管理する駐車場・・・の使用について、別に定める使用細則の定めるところにより、使用することができる。」としており、法30条の規定する規約事項は使用細則に委ねられていると主張する。これは、以下の理由により、事実誤認、法及び規約の解釈の重大な誤りである。
区分所有法は、法30条が区分所有者相互間の事項の定めを規約に委ねることを容認しているが、規約が細則に委ねることの規定はなく、反対解釈により、容認していない。法30条は、区分所有者相互間の事項の定めを規約に委ねているが、細則については何も規定していないので、反対解釈により、細則には委ねていない。規約15条は、区分所有者共通の駐車場使用について使用細則に委ねているが、区分所有者相互間の事項の定めを委ねる明文の規定はないから、反対解釈により、それは委ねられていない。39期細則は法30条、規約15条違反で無効である。原判決の判断は被告の誤った主張を採用した事実誤認、法及び規約の解釈の誤りである。
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(2)
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原判決第3の1(2)争点②
は、「使用頻度によって本件駐車場の料金を有料と無料に分けること」とあるが、「規約でなく細則により、使用頻度によって・・・」である。規約なら負担割合が公序良俗に反しない限り問題ない。争点②の判断はこの重大な間違いに加え、下記の理由アイウにより、法及び規約、論理法則、日本語の解釈を誤ったものであり、細則で駐車場を有料化した39期細則は法19条違反で無効である。
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ア
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法19条の「共用部分の負担」とは、管理費として観念される債務を言うと解するのが相当であり、駐車場の使用料は、使用により生じるもので、「共用部分の負担」には当たらないとの原審の判断は、当事者の申し立てのない事項であり、駐車場から受ける利益の収受を全く無視した不当な判断である。 駐車場から受ける利益は利用することであるのは当事者間に異論はない。その利益の収受は、規約に別段の定めがないから法19条により共有部分の持分である。使用料は利益に対し支払うのであるから、法19条に従うべきものである。被告は使用料により新たに外部駐車場を借りることで駐車場不足を解消し、全体の利用を円滑にすると主張する。即ち、使用料は駐車場の円滑な管理に要する費用であると主張する。使用料は「共用部分の負担」に当たらないとの原審の判断は誤りである。
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イ
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法19条は「A《規約に別段の定めがない》限り、B《共用部分の負担と利益の収取は持分に応ずる》」である。「A限りB」と「AならB」とは同じではない。広辞苑(電子辞書)によれば「限り」とは「限界や限度迄の範囲」とある。従って、「A限り」とは「Aだけ」「Aの範囲」である。 「A限り」の反対は「Aでない限り」「Aに限らず」「Aでないに限らず」の何れかであるが、二番目はAだけに限定しない意味、三番目はAでない場合に限定しない意味で、何れもAである場合を除外していないから「A限り」の反対ではない。従って、「A限りB」の反対は「Aでない限りBでない」である。「AならB」の反対「AでないならBでない」は「AでないがB」なる反例が一つあれば成立しない。しかし、「A限りB」の場合は、「AでないがB」は矛盾であり、「A限りB」の反対「Aでない限りBでない」は真である。故に、逆「BならA限り」も真である。対偶「BでないならAでない限り」は常に真であるから、法19条は「共用部分の負担と利益の収取は持分に応じないのは規約に別段の定めがある限り」と同じで、割合の変更は「規約でなければならない」と書いてある。被告は、内部自治に委ねる等、明文の規定がない理由を頻繁に主張するが、法19条が規約で定めるのを認めており、それは十分に満たされている。細則で定めることについては何の規定もないから、反対解釈により細則での変更は認められない。
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ウ
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法19条は負担割合を規約で変更することを認めているが、上記イの通り、細則で変更することは認めていない。又、区分所有法は、同条が負担割合の変更を規約に委ねることができると規定するが、規約がそれを細則に委ねることは規定がないから、反対解釈により、それはできない。規約15条が細則に委ねているのは使用細則であり、規約事項である負担割合の変更を委ねる明文の規定は無いから、それは委ねていない。原判決の判断は被告の誤った主張を採用した誤りである。
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(3)
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原判決第3の1(3)争点③は、以下の理由アイウエオにより、事実誤認、法解釈の誤りである。このような誤りの基に制定された39期細則は無効である。
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ア
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争点③アは、従来無料の本件駐車場利用の有料化は細則により行われたから、法31条は適用されないと同条適用の反対解釈を主張する。上記控訴人の主張争点①②に述べた通り、法19条及び30条は、共用部分の負担と利益の収取、区分所有者相互間の事項を細則により規定することを認めていない。本件有料化は法違反の瑕疵があり、反対解釈は認められないから、類推解釈が適用される。例示の最高裁判例も細則による有料化を認めたものではない。当該事案の概要は次の通りである。 分譲開始時に、X等は駐車場専用使用権の分譲を受け、月700円の使用料を払っていた。その後の購入者は外部駐車場を借りていたが、最近になり増設された有料駐車場と共に月一万円の使用料であり、不公平との声があがり、新たに規約を設定した上、新規約に基づく集会決議においてX等の使用料を増額した。これに対しX等が提訴したものである。 法31条1項後段の「特別の影響」の有無は使用料の確定なしには判断できない。従って、使用料は新規約の議案と共に増額するべきであるが、その後の集会決議で増額した。これは同条項に違反しているが、当事者の争点に無いので判決はこの点に触れていない。細則での増額に対し「特別の影響」の規定はないが、細則で増額したから、法の規定する「特別の影響」は適用できないとの反対解釈は、細則で規定した瑕疵により採用できない。従って、類推解釈により同条項を類推適用するのが相当としたものと解釈できるのである。 本件争点③は、規約に何の設定もなく、細則の集会決議だけで有料化したものであり、上記判例とは全く異なる。上記判例に関する乙16号証の1、判例タイムズP291の解説の最後に、「規約に基礎を置かない言わば裸の集会決議については、本判決の触れるところではない」とある。本件争点③の法に違反し、規約に基礎を置かない細則による有料化に対しても法31条の反対解釈は否定され、類推適用が採用されて、法19、30条違反による有料化は必要性も合理性もなく、居住区分所有者の受ける不利益は受忍の限度を遥かに越えている。
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イ
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争点③イ(ウ)は、有料化により借り上げ26を得て、駐車区画は129、居住者分は78になったという。しかし、被告第1準備書面第2の4は居住者は100居るから駐車区画が不足と主張する。少なくとも22は水増しであり、水増しの確認なく原告の主張を退けた原審の判断は事実誤認である。
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ウ
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争点③ウは、居住者の不利益は2000円と言うが、事実誤認である。リゾート者は月極でない外部駐車場を借りれば一日1000円であり、最大15日間で15000円の利益を得るのである。差し引きすれば、居住者の不利益は最大17000に及び、これを公平という原審の判断は著しい誤りである。
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エ
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争点③エ及びオは、被告の立証責任を原告に転嫁する不当な判断である。アンケートの目的は全対象者について個々の項目に該当する割合を調査し、調査結果はそれを明確に表示するものであり、それから読み取れる情報は真実である。それを否定する者には立証責任がある。甲1号証アンケート結果には、総数の表示はなく、アンケート題目4を除く全ての題目における総数は無回答を含め203である。区分所有権の総数は376であり、173(46%)については何の記載もなく不明である。これはアンケートの対象とならない賃借人等の占有者であると反対解釈するのが相当である。乙8号証以降の総会議事録に示されるように、総会等の出席者も常に230前後、その約7割が委任状及び議決権行使書であり、残りの146前後の議決権は委任状等のない欠席、即ち、不参加である。アンケートの総数203より多い27前後の出席者は過半数を維持するための操作と推測される。欠席届けから委任状、書面決議書を切り離すなとあり、白紙委任の出席扱いの疑いがある。 アンケート11マンションの使用状況については、居住用71、リゾート120、賃貸10、無回答2、計203で、残りの173については何も示していない。これは反対解釈により区分所有者以外の数、即ち、占有者の数を意味する。 アンケート4駐車場使用料金については、現在のまま71、有料にする39、2台目有料118、無回答2、計230で、27多い。被告は複数項目選択者が居たというが、その立証はない。本アンケートは、「2台目有料」の項目が有ることにより明らかに、2台使用可能を前提にしたものである。「現在のまま」は従来通り1台使用で無料、「2台目有料」は1台なら無料、2台目は有料であり、この両者は1台使用なら駐車区画は足りるが、2台使用なら不足するのは当然で、その責任及び不足解消義務は2台使用する者にあるとの主張である。それは面白くないから全部有料にするというのが「有料にする39」である。以上の様に、これ等3項目は受ける利益と負担が明確に異なり、複数選択はあり得ない。27は区分所有者ではなく占有者であり、占有者の意見陳述権によりアンケート4だけに参加したのであることは明白である。 しかし、これでは有料化反対が大多数であり都合が悪いから、「1台目無料2台目有料」を「2台目有料」と表記し、有料化賛成が多数であったと懇談会で主張し、有料化を強引に進めたのが実状である。これは詐欺師の手口であり、本件駐車場の有料化の必要性は駐車場不足を捏造したものである。 被告は、答弁書第2の1(4)において、平成26年当時、区分所有者は、被告理事会の許可を得れば2台目の駐車も可能であったと主張し、それは慣習であると主張する。2台目を運転するのは当然に区分所有者ではなく、同居者、占有者等の第三者である。これは規約16条2項に違反し、公序良俗に反するから慣習ではない。当時、このような第三者が多数居たことを被告は自白したものである。 39期細則は駐車場利用者を組合員又は居住者としており、規約16条2項に違反し、区分所有権を持たない賃借人等の第三者の利用を認めている。当時、このような第三者が多数居て、アンケート4で過剰な27はその一部である。駐車場使用細則の改正は、占有者による駐車場不足の原因を、賃貸事業の利益も、責任も、義務も、何の関係もない居住区分所有者に転嫁したものであり、暴力団の恐喝に等しく、公序良俗に反し、必要性も合理性も皆無である。このような細則により居住区分所有者の受ける不利益は受忍の限度を遥かに超える。
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オ
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争点③エのp16下から5行目以降は、居住者の不利益は近隣の相場の半分であり、過大な負担を負わせるものではないから、使用頻度の高い居住者に全負担を負わせることは合理性があると言うが、居住者の負担と、リゾート者無料を近隣の相場と比較検討した結果との比較、更に、利用頻度との関係を全く審理しない不当な判断である。利用頻度が15日以内のリゾート者は無料などというマンションは本件マンションの近隣には存在しない。近隣の有料駐車場は1時間200円前後で、1日では4800円になるが、上限を1000円程度に設定してるのが普通である。従って、2〜3日利用すれば本件マンションの月極料金を超え、15日以内無料は桁外れの利益である。被告は、リゾート者は行楽時等少ない日数の利用であるが、居住者は日常的に利用し利益を多く受け不公平などと主張するが、居住者はリゾート者の利用を妨害してはいないし、その利益を奪ってもいない。リゾート者は自らの都合で得られる筈の利益を放棄しているのである。それにも関わらず、リゾート者の利用頻度が少ないのは居住者に責任があり、居住者は多くの利益を受けているから利用料を全て負担するのが公平というのは暴力団の言いがかりである。このような細則制定を認めるなら、使用料金の値上げ、管理費や修繕積立金の居住者全額負担が合理性がある等と不当極まりない細則が制定される。駐車場不足の原因は、39期細則が利用を認める占有者が多数居るからであり、賃貸事業に無関係な区分所有者には不足解消の責任も義務もない。賃貸事業を営む者が区分所有者の迷惑にならない駐車場を確保すべきものである。このような不当な理由による居住区分所有者の受ける不利益は受忍の限度を遥かに超える。
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(4)
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原判決第3の1(4)争点④は、以下の理由アイにより、事実誤認、規約、法解釈の誤りであり、39期細則は無効である。
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ア
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争点④アは、本件駐車場の有料化は駐車スペースとして用いる点では変わりが無いから、機能や用途に変更があるとはいえないと断定する。駐車スペースを有し、車を駐める場所を駐車場と呼ぶのであり、駐車場は土地の一用途であるが、効用に言われる機能・効能ではない。従来、無料且つ非専用であった駐車場を有料部分と無料部分に分け、有料部分には専用使用権を設定した。更に、有料部分の使用は居住者に限定し、無料部分の使用はリゾート者に限定した。従って、専用使用を望まず、半月以上を車による旅行等をする居住者は無料部分を使用できず、専用使用を望むリゾート者は有料部分を使用できない。これは、無料駐車場の一部共用駐車場への実質の変更であり、機能・効能の著しい変更である。この変更を1/2の多数決で決議した本件細則は無効である。
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イ
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争点④イは、欠席者は秘密投票であり、出席者はその投票結果の真偽を確認する権利はないとの判断であり、民法90条公序良俗に反する。議決権行使書や委任状は欠席者が出席して賛否の投票をするのと同じ効力を持つ。出席して行う賛否投票は、起立や挙手により出席者全員に公開で行われているのであるから、欠席者の投票も公開でなければならない。議決権行使書や委任状の開示を拒否した39期細則の決議は無効である。
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(5)
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原判決第3の1(5)争点⑤は、39期細則は決議時点において有効であることを前提としているが、控訴人の主張の争点①②③の通り、法19、30、31条違反であり、公序良俗に反する。その他の判断についても下記理由アイにより公序良俗に反し、39期細則は無効である。
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ア
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争点⑤アは、居住区分所有者の負担2000円は近隣の料金の半額であるから相応であるというが、リゾート者の負担が無料は近隣に比べて相応であるか否かの審理は一切せずに、両者の負担は公平であり合理性があると断定する。この比較は異なる事項の比較で意味がなく、公序良俗に反する。甲1号証アンケート4は、1台の利用で無料71、2台目有料118、計189は1台の利用なら駐車場不足は無いから従来通り無料の主張である。これに対し、1台でも有料は39である。38、39期細則は一戸に1台と規定しているから、有料化反対189、賛成は僅か39である。これを無視して強行した38期細則の決議は、乙10号証に賛成201、反対(総会決議報告23)、39期細則の決議は、乙11号証に賛成191、反対42とある。両決議共賛否がアンケートと完全に反転している。この主原因は多数を占めるリゾート者に無料という絶大な利益を与え、駐車場不足の原因を全て居住区分所有者に転嫁したことによるものであり、公序良俗に反する決議である。被告は占有者は居ないと主張しながら、38、39期細則は占有者に利用を許可している。本件駐車場有料化は区分所有者の要望ではなく、被告代表者や賃貸事業者の利益のために議案提出し、可決を強要したものであり公序良俗に反する。
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イ
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原判決争点⑤イの①〜④は、以下のように、事実誤認、規約・細則解釈の誤りである。
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①
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駐車場使用の申込ができない者は申し込む権利を持たないから、区分所有者に持たない権利は委任できず、申込のできない者は使用できない。占有者の利用を認めた第2条と申込を禁じた第5条は矛盾である。規約15条は、「区分所有者は、駐車場の使用について、別に定める使用細則の定めるところにより、使用することができる。」とあるが、占有者については何の定めもない。反対解釈により、占有者は使用できないと規定している。38、39期細則はこの規定に矛盾するだけでなく、規約・旧細則に違反して被告が使用許可した多数の占有者により生じた駐車場不足の原因を居住区分所有者に転嫁し、賃貸事業者の駐車場確保の負担を無くす利益を与えるものであり、公序良俗に反する。
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②
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38、39期細則の「第三者」は、本件駐車場の使用を許可された組合員及び居住者以外の者を指すと解されるような規定は両細則にはない。上記①に示したように、規約15条は駐車場を使用できるのは区分所有者であると規定する。規約16条2項は「1項に掲げるものの他、管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び…を除く)の一部について、第三者に使用させることができる。」とあり、規約19条は「区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、・・・」とある。区分所有権を有さない者を第三者と呼んでいるのであり、原判決の判断は事実誤認、規約・細則解釈の誤りである。
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③
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原判決の判断が旧使用細則第2条13号と述べるのは事実誤認である。控訴人は、原判決第3準備書面第3の1(4)ハにおいて、【使用及び共同生活の秩序維持に関する細則】(甲2乙2)(以後、総合細則と呼ぶ)と明記している。駐車場使用細則はその一部、第5章にある。総合細則の総則に、第2条(13)駐車場使用者とは管理組合法人から許可証の交付を受けて駐車場を使用する区分所有者を言うとあり、駐車場使用細則が改正されても、第5章の内容が変わっただけであり、総則の定義は適用される。38、39期細則第2条はこの定義と矛盾し無効である。
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④
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規約15条は「区分所有者は、・・・・駐車場を使用できる」であり、規約16条2項が規定する、区分所有権を有さない第三者の利用は認めていない。第三者の駐車場の使用について規約15条で規定されている事実はなく、原判決の判断は、事実誤認、規約解釈の誤りである。
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